【フリーランス】ふるさと納税や各種保険料の仕訳の注意点

12月に入りましたね。フリーランスの皆様は、来年3月の確定申告のために日々の仕訳作業されてますでしょうか?
私も10月にかけこみでふるさと納税をしたり、11月中盤からがん保険や医療保険、年金保険の控除の資料が届きだしたのでその入力を進めています。

その際に、「あれ?ふるさと納税の支払や保険料の支払の仕訳ってこれであってるかな?」とちょっと不安になったのできちんとまとめておきます。

例として以下の支払いがあったとします。

種類 金額 支払元
ふるさと納税 30,000円 事業用口座から支払
生命保険料等 20,000円 個人口座引落

はじめは以下のように会計ソフトに入力してました。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 金額
事業主貸 30,000 普通預金 30,000

保険料は事業用口座で支払っておらず、確定申告の控除で使用するから経費にならないよね。ということで記帳する必要なし。
ふるさと納税は、、、事業主貸でよかったっけ?となったわけです。

まず整理してみます。

ふるさと納税の支払

ふるさと納税は確定申告時に控除として申請します。
ふるさと納税で控除される税金は「所得税からの控除」と「住民税からの控除」の2種類があります。
所得税は確定申告した年の所得税から控除され、のちに還付されます。住民税からの控除は、翌年支払わないといけない住民税から控除されます。 ※詳しくは【フリーランス】ふるさと納税の上限額はいくら? (個人事業主)の記事をご覧ください。

ということは、ふるさと納税を経費とすることは「できない」ということがわかりますね。
なぜなら、経費に計上できてしまうと上記控除とあわせて重複して控除されてしまいます。
ということで、私の仕訳はOKでした。

保険料の支払

ふるさと納税と同じ考えですね。
フリーランスが個人で加入している医療保険や年金保険に関しては、所得控除という控除枠の「生命保険料控除」や「社会保険料控除」という形で控除しますので経費に計上「できません」。※控除の種類に関してはこちらの記事、福岡の所得税・住民税・事業税・国民健康保険料等の計算方法 【フリーランス(個人事業主)向け@2018年】 をご覧ください。

まとめ

  • ふるさと納税と保険料の支払いの仕訳方法はどちらも同じ
  • 支払いを個人口座から支払う場合は、そもそも仕訳する必要ない
  • 支払いを事業用口座で支払う場合は、借方勘定科目に「事業主貸」を使用
  • 経費にはならないが、確定申告時に控除可能(忘れないように!)

ということですね。スッキリしました!

フリーランス(個人事業主)が支払うべき税金や国保の計算シミュレーションを作成してます。上記控除入力にも対応してますので、気になる方はシミュレーションしてみてください。驚くほど高い金額になりますよ!(主に国保が)

ちなみに私が使用している会計ソフトはこちら。分かりやすくオススメです。